「それどげんなると?」福岡国際マラソン編
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222法律知識で読み解く 福岡・博多そして、マラソン大会の場合許可にあたっては、通達で③の公益性を判断するにあたって、・公益目的を有するか・地域住民、道路利用者等の合意の度合いが十分か・地方公共団体が主催や後援等しているか・使用する道路及び交通の状況(原則として幹線道路等でなく、通行止めの規制は適切な範囲内)・競技の内容、実施方法等(原則として交通量の少ない曜日・時間、スタート・ゴールは原則として道路外、関門を設ける等して時間が長くならないよう計画)このような許可基準に従って許可をしたのであれば、基本的には警察にも損害賠償請求はできません。もっとも、この許可基準を満たしていないのに許可したとか、許可基準に合理性がないというようなことがあれば、問題となり得るでしょうが、通常はありませんよね。――そうですね。それはなさそうです。

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