「それどげんなると?」福岡国際マラソン編
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220法律知識で読み解く 福岡・博多でも、結論から言うと難しいと思いますね。――賠償は受けられないと。請求するとしたら、マラソン大会の主催者か、マラソンを許可した警察(福岡県警)が相手ということになるんじゃないかなと思うので、その二つについて考えてみましょうか。まず、マラソン大会の主催者についてですが、損害賠償を請求するためには、相手がしていることが、不法な行為と言えないといけません。道路はみんなが使うものだから、主催者が道路を封鎖してマラソン大会をやっていることが、不法な行為なのかが問題となります。この点、道路に関する法律「道路交通法」で、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」で、「公安委員会が定めたもの」については、警察署長の許可が必要とされています。この公安委員会が定めたものの一つに「競技会」があって、マラソン大会もこれに当たるんです*4。

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