「それどげんなると?」福岡国際マラソン編
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228法律知識で読み解く 福岡・博多等で都道府県公安委員会が定める一定の行為については使用許可が必要(道路交通法77条第1項4号)。マラソンも「道路において競技会をすること」として許可が必要(福岡県道路交通法施行細則22条)※道路使用許可の条件(道路交通法77条第2項)前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくな  ると認められるとき。三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであ  ると認められるとき。

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