「それどげんなると?」 試し読み
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13それどげんなると? ―歴史編―見者以外の土地だったら土地の所有者と同じ割合でもらうことになります(民法241条但書)。――文化財にならなければもらえるけど、文化財になればもらえないんですね。でも、それじゃぁあんまりじゃないですか? 何かもらえないんでしょうか?はい。お礼の制度はあります。報償金といってちゃんとそこは手当されています。――いくらくらいもらえるんですか……(笑)。その価格に相当する報償金を発見者と土地の所有者に折半して支給することになっています。自分の土地で発見していれば、全額もらえます。但し、具体的にいくらでるかは、物によりけりでしょう(笑)。あと、所有者が分かって返還された場合も報労金といってお礼がもらえますよ。これは物件

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