「それどげんなると?」 試し読み
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12法律知識で読み解く 福岡・博多らないとされているんですよ(民法241条、遺失物法4条)。そのままもらったら、占*5有離脱物横領罪になる可能性もあるので、注意が必要ですよ。そして、提出を受けた警察署長は、公告をして所有者を探して(遺失物法7条)、所有者が分かれば、その人に返します。所有者が不明な場合でも、文化財にあたる可能性があるなら、文化財にあたるかどうか教育委員会に調べてもらうんです。文*6化財保護法という法律に定められてるんですよ。それで文化財だという事になれば、都道府県のものになります。発見者はもらえません。結局、今、金印みたいな文化的な価値のあるものが畑から出てきたら、都道府県のものになってしまうんです。――文化財にあたらなければどうですか?もちろん、文化財にあたらないということであれば、民法の定めどおり、警察署長が公告して誰の物か判明しなければ6ヵ月後に発見者のものになります。但し、埋まっていた土地が発

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