「それどげんなると?」 試し読み
3/12

11それどげんなると? ―歴史編―そうそう。落とし物だと、「遺失物」として3ヵ月したらもらえる場合があるんですよ。銀座の路上で1*2億円を拾った人が後でもらったという事件や、竹*3やぶで2億円が見つかった事件もありましたよね。落とし物じゃなくて、土の中に埋まったものでも「埋蔵物」として6ヵ月したらもらえる場合があります。民*4法で、「遺失物」なら3ヵ月、「埋蔵物」なら6ヵ月、遺失物法に定める公告をしても所有者が判明しない時は発見者等がもらえるとしているからですね。ただ、金印みたいな文化的な価値があるものはそうはいかないんです。――どうしてですか?文化財保護法というのがあって、文化財にあたるとダメなんです。まずですね、土の中から何か出てくるじゃないですか、出てきたものが誰の物か分からない場合、見つけた人は、埋蔵物を遺失物法の定めるところに従い警察署長に差し出さなければな

元のページ  ../index.html#3

このブックを見る