「それどげんなると?」 試し読み
11/12

19それどげんなると? ―歴史編―遺失物法34条 次の各号に該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について報労金を請求する権利を失うとして、「交付を受け、又は自ら拾得した日から二週間(一定の場合一週間)以内に提出しなかったもの」(5号)があげられている。8 金印公園福岡市東区志賀島字古戸1865番地海の向こうの能古島・也良岬と向かい合う公園には、「漢委奴國王金印発光之処」記念碑が建っている。園内には志賀島を中心とした古代の地図や福岡と関係が深かった中国の古代史家で文学者でもあった郭沫若の詩碑などもある。2018(平成30)年3月18日リニューアル。

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る