「それどげんなると?」 試し読み
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18法律知識で読み解く 福岡・博多5 占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)遺失物、漂流物その他占有を離れた他人のものを、横領したものは、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する(刑法254条)とされている。6 文化財保護法・遺失物法第4条第1項の規定により埋蔵物として提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は直ちに教育委員会に提出しなければならない(101条)。・教育委員会が文化財と認めた埋蔵物で、その所有者が判明しないものの所有権は、都道府県に帰属する(105条1項)。・所有権が都道府県に帰属した場合、発見者及び土地の所有者にその価格に相当する報償金を支給する(105条1項)。発見者と土地の所有者とが異なるときは、折半して支給する(同2項)。・なお、国等の発掘調査で文化財が発掘された場合は、所有者が判明しないものの所有権は国庫に帰属し、発見された土地の所有者に価格の2分の1に相当する報償金が支給される(104条)。7 遺失物法28条、34条遺失物法28条 物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないとされている。

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