中村タイル商会創立100周年記念誌_150313
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94(手数料)第13条 前三条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。(株主の住所等の届出)第14条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、その事項につき同様とする。(提出書類に使用する印鑑)第15条 当会社に提出する書類には、前条の規定により届出した印鑑を用いなければならない。(基準日)第16条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行等、吸収合併、株式交換又は吸収分割等により

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