中村タイル商会創立100周年記念誌_150313
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96(招集手続)第19条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その株主総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。(招集権者及び議長)第20条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数を持って決定し、社長が招集する。ただし、社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数による決定をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。2 株主総会においては、社長が議長となる。ただし、社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数による決定をもって定めた順序により他の取締役が議長となる。(決議の方法)第21条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決

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