中村タイル商会創立100周年記念誌_150313
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93the history of One hundred years NAKAMURA株式会社中村タイル商会100年のあゆみ第11条 当会社の株式につき、質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。2 前項の請求の場合には、株主が前項の請求書に第15条による届出印を押印するものとする。株主が届出印を押印できないときは、実印を押印し、印鑑証明書(作成後3か月以内にもの)の提出を持ってこれに代えることができる。3 質権の登録又は信託財産の表示の抹消についても、前2項に準ずる。(株券の再発行)第12条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。2 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録申請書に署名又は記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。

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