中村タイル商会創立100周年記念誌_150313
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102に記載若しくは記録された株主又は登録株式質権者(以下「株主等」という)に対して剰余金の配当を行う。2 前項に定めた場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、剰余金の配当を行うことができる。(剰余金の配当の除斥期間)第37条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。(定款に定めのない事項)第38条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

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